平成19年7月6日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 政治資金規正法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成19年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年6月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 東順治君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月18日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成19年6月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(政治資金規正法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月4日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成19年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年7月6日 |
法律番号 | 107 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第三九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、資金管理団体の政治資金の使途に関し国民の信頼を確保するため、人件費以外の経常経費の支出について収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付を義務付けるとともに、不動産の取得等を制限しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、資金管理団体による不動産の取得等の制限 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。 二、資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務付け 1 資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の一件当たり五万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載しなければならない。 2 資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の一件当たり五万円以上の支出について、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならない。 三、施行期日等 1 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、一については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 一の規定は、施行前から引き続き所有している不動産については、適用しない。なお、当該不動産については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければならない。 3 二の規定は、平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書から適用する。 |
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議案等のファイル | |
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