平成19年5月16日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会職員法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成19年4月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月8日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成19年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国会職員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月16日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会職員法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、国会職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。 一、各本属長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、任期を定めて国会職員を採用することができる。 二、各本属長は、一によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、両議院の議長が協議して定める場合に該当するときであって、当該専門的な知識経験を有する者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて国会職員を採用することができる。 三、一及び二により採用される国会職員の任期及び任用の制限については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用を受ける職員の例による。 四、一、二及び三は、各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員並びに国立国会図書館の専門調査員並びに非常勤の職員の採用については、適用しない。 五、この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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