平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立国会図書館法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成19年3月27日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月27日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月27日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成19年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国立国会図書館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案の内容は、次のとおりである。 一、全国書誌の提供方法の変更 館長が出版を行うものとされている全国書誌(日本国内で刊行された出版物の目録又は索引)の提供方法を変更する。 二、全国書誌の送付事務の廃止 国立国会図書館に出版物を寄贈した発行者又は出版物を遺贈した発行者の相続人に対して当該出版物を登載した全国書誌を送付する事務を廃止する。 三、施行期日等 1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、全国書誌の提供方法の変更は、同年七月一日から施行する。 2 平成十九年三月三十一日までに国立国会図書館が発行者から寄贈又は遺贈を受けた出版物に係る全国書誌の送付については、なお従前の例による。 |
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議案等のファイル | |
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