議案情報

平成19年2月28日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 4

 

提出日 平成19年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成19年2月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年2月20日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成19年2月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年2月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年2月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年2月28日
法律番号 3

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布できるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方公共団体の長の選挙におけるビラ頒布
 1 地方公共団体の長の選挙において、選挙運動のために使用する次のビラを頒布できるものとする。
 イ 都道府県知事選挙にあっては、候補者一人について、選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ十万枚(当該都道府県の衆議院小選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、一万五千枚を十万枚に加えた数とし、その上限は三十万枚とする。)
  ロ 指定都市の長の選挙にあっては、候補者一人について、選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ七万枚
  ハ 指定都市以外の市長選挙にあっては、候補者一人について、選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ一万六千枚
  ニ 町村長選挙にあっては、候補者一人について、選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ五千枚
 2 都道府県知事選挙については都道府県は、市長選挙については市は、それぞれ、条例で定めるところにより、1のイからハまでのビラの作成を無料とすることができる。
二、施行期日
この法律は、平成十九年三月二十二日から施行する。
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議案等のファイル
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