平成19年5月18日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国憲法の改正手続に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成18年5月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 保岡興治君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月16日 |
付託委員会等 | 日本国憲法に関する調査特別委員会 |
議決日 | 平成19年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本国憲法の改正手続に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年1月25日 |
付託委員会等 | 日本国憲法に関する調査特別委員会 |
議決日 | 平成19年4月12日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月13日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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第164回国会衆第31号と併合修正 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月18日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(日本国憲法に関する調査特別委員会)
日本国憲法の改正手続に関する法律案(第百六十四回国会衆第三〇号、第百六十四回国会衆第三一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国民投票の実施手続 1 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。 2 投票権者は日本国民で年齢満十八歳以上の者とし、本法施行までの間に、年齢満十八歳以上二十歳未満の者が国政選挙に参加できるよう、公職選挙法、民法その他の関連法制を整備する。投票人名簿は国民投票の期日前五十日を基準日として調製する。 3 憲法改正の発議があったときは、憲法改正案の内容の広報活動を行うため、国会に、両議院の議員各十名で構成する国民投票広報協議会を設置する。委員は各議院における各会派の所属議員数の比率に応じて配分するが、発議に係る議決における反対会派からも選任されるようできる限り配慮する。同協議会は国民投票公報の原稿の作成、憲法改正案の要旨の作成等、国民に対する広報を行う。公報には、憲法改正案及びその要旨、憲法改正案に係る新旧対照表その他参考事項に関する分かりやすい説明を客観的かつ中立的に記載するとともに、発議の際の賛成意見・反対意見を公正かつ平等に掲載する。 4 投票者は投票用紙に印刷された賛成、反対の文字のいずれかを囲んで○の記号を自書することとするが、×の記号や二重線による意思表示も有効と認める(白票は無効投票となる。)。賛成投票の数が賛成票と反対票の合計数の二分の一を超えた場合は、憲法改正について国民の承認があったものとする。 二、国民投票運動及び罰則 1 国民投票運動は原則自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設ける。 2 公務員等・教育者がその地位を利用した国民投票運動を禁止する。ただし罰則は設けない。公務員の政治的行為については、自由な意見表明等を制限しないよう、本法施行までに関連法令を検討し必要な措置を講ずるものとする。 3 一般放送事業者等を対象に国民投票に関する放送について、放送法第三条の二第一項(政治的公平などの編集準則)の趣旨に留意する規定を置く。国民投票の期日前十四日間は有料広告放送を禁止する。 4 政党等の国民投票運動について、賛否平等にテレビ、新聞等の無料意見広告枠を割り当てる制度を設ける。意見広告と合わせ、広報協議会による憲法改正案に関する客観的かつ中立的な広報枠も設ける。 5 組織により多数の投票人に対して行う買収・利害誘導、公務員等の職権濫用による国民投票の自由妨害、投票の秘密侵害等について罰則を設ける。 三、憲法改正の発議手続(国会法の一部改正) 1 議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。憲法改正原案は、内容において関連する事項ごとに区分して個別に発議するものとする。 2 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について調査し、憲法改正原案、日本国憲法の改正手続に係る法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設置するとともに、必要な審査手続等を定める。ただし、法公布後三年間は改正原案の提出・審査は行わない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、三については、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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