平成19年7月6日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 87 |
提出日 | 平成19年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月27日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年4月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年7月5日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年7月5日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案(第百六十六回国会閣法第八七号本院送付)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化を踏まえ、社会福祉士及び介護福祉士の資質の確保及び向上並びに社会福祉士の活用の場の充実を図るため、これらの資格の取得方法及び身体障害者福祉司等の任用の資格の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正 一 定義規定の見直し 1 社会福祉士の業務に「福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(以下「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整」を追加する。 2 介護福祉士の行う「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改める。 二 義務規定の見直し 1 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。 2 社会福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。 3 介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症であること等の心身の状況等に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。 4 社会福祉士及び介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならない。 三 介護福祉士の養成に係る制度の見直し 1 資格の取得方法の見直し 大学に入学することができる者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚 生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの等について、介護福祉士となる資格を有する者から介護福祉士試験の受験資格を有する者に改める。 三年以上介護等の業務に従事した者の介護福祉士試験の受験資格について、三年以上介護等の業 務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したものに改める。 高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年 以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあっては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者を、介護福祉士試験の受験資格を有する者として、法律上位置付ける。 の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までに高等学校又は中等教育学校であって文 部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあっては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。 2 その他 1のに該当する者であって介護福祉士でないものは、当分の間、登録を受け、准介護福祉士(准 介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等を業とする者をいう。)となる資格を有する。 四 社会福祉士の養成に係る制度の見直し 1 社会福祉士試験の受験資格を得るために修めることの必要な社会福祉に関する科目及び社会福祉に関する基礎科目については、文部科学省令・厚生労働省令で定める。 2 資格の取得方法の見直し 社会福祉士試験の受験資格を有する者として、社会福祉法に規定する社会福祉主事の養成機関の 課程を修了した者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したものを加える。 児童福祉司等であった期間が五年以上ある者の社会福祉士試験の受験資格について、児童福 祉司 等であった期間を四年以上に短縮し、その期間が四年以上となった後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者に改める。 の規定にかかわらず、公布の日から起算して五年を経過する日までの間に実施される社会福祉 士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験については、児童福祉司等であった期間が五年以上ある者も受けることができる。 第二 身体障害者福祉法、社会福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正 身体障害者福祉司、社会福祉主事及び知的障害者福祉司の任用の資格に社会福祉士を追加する。 第三 施行期日等 一 施行期日 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の改正規定については各々に定める日から施行する。 1 第一の一及び二、第二並びに第三の二の1 公布の日 2 第一の三の1の及び並びに四 平成二十一年四月一日 二 検討 1 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案委員会修正要旨 附則に、政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることを規定する。 |
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議案等のファイル | |
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