平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 86 |
提出日 | 平成19年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年5月11日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(閣法第八六号)(先議) 要旨 本法律案は、社会保障協定に係る法制の簡素化及び社会保障協定の適確かつ円滑な実施を図るため、我が国が締結した社会保障協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する社会保障協定の実施に備えて、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の特例その他必要な事項を一般的に定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被保険者等の資格に関する特例 医療保険制度又は年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項について定める社会保障協定の規定により相手国法令の適用を受ける者は、公的医療保険各法又は公的年金各法の規定にかかわらず、被保険者等としない。 二、公的年金の支給要件等に関する特例 1 相手国期間を有する者が、我が国の公的年金の受給資格要件に必要な期間を満たさない場合、その者の相手国期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入する。 2 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間等を有するものは、公的年金各法が定める障害年金の支給に関する規定の適用に当たり、当該初診日において公的年金各法の被保険者等であったものとみなす。 3 保険料納付済期間等を有する者が相手国期間中に死亡した場合は、公的年金各法が定める遺族年金の支給に関する規定の適用に当たり、公的年金各法の被保険者等が死亡したものとみなす。 三、公的年金の給付額の計算に関する特例 1 二の特例により支給要件を満たした場合、定額給付の年金等であっても我が国の年金制度に加入した期間に応じた額を支給する。 2 この法律により支給する公的年金各法による年金給付等の額は、当該給付の受給権者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定に係る相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。 四、その他 1 相手国年金の申請等を行おうとする者は、当該相手国年金の申請に係る文書を日本国実施機関等に提出することができる。 2 日本国実施機関等は、厚生年金保険法の被保険者等に関する情報を、協定の規定の実施に必要な限度において、相手国の実施機関等に提供することができる。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 2 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等、社会保障協定の実施に伴う特例法を廃止する。 |
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議案等のファイル | |
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