平成19年5月30日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 84 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月30日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第八四号)(先議) 要旨 本法律案は、裁判員制度の下において、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、裁判員の負担を軽減するため、一部の事件を区分し、区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪・無罪を判断する部分判決をした上、これを踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が全体の事件について終局の判決をすることができる制度を創設するほか、検察審査員の資格の有無の判断を検察審査会において行うこととするなど検察審査員の選定手続を整備する等司法制度改革関連法の円滑な実施を図るために必要な法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、部分判決制度の創設 裁判員の負担を軽減するため、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、その一部の事件を区分して審理し、部分判決をすることを可能とする制度を創設する。 二、証人尋問等の記録媒体への記録 裁判員裁判における充実した評議等を可能とするため、その審理において、訴訟関係人の尋問及び供述等を映像及び音声の同時記録可能な記録媒体に記録することができることとする。 三、公判調書の整理 裁判員裁判の連日的開廷等に対応するため、公判期日から判決宣告日までの期間が一定の期間に満たない場合の公判調書の整理期限を伸長する。 四、検察審査員の選任手続の整備 検察審査員の資格に関し、現在市町村の選挙管理委員会が行っている欠格事由等に係る資格の有無の判断を検察審査会が行うこととするとともに、検察審査員等の欠格事由及び就職禁止事由を整備する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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