平成19年7月6日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 79 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年6月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年6月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年7月6日 |
法律番号 | 110 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第七九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国民年金事業等の運営の改善を図るため、被保険者の届出手続の簡素化、保険料の納付方法の多様化等、被保険者の利便の向上を図り、保険料の納付を促進するための施策を導入するほか、福祉施設規定を見直す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 資料の提供等 一 社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 二 社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、生活保護法による生活扶助を受けている者等又は健康保険法等の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。 三 社会保険庁長官は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対する国民年金法の周知その他の必要な協力を求めることができる。 第二 福祉施設規定の見直し 一 福祉施設規定を廃止する。 二 政府は、国民年金事業及び厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、国民年金及び厚生年金保険に関し、教育及び広報等の事業を行うことができる。 第三 費用 一 政府は、保険料を国民年金事業の事務の執行に要する費用に充てることができる。 二 国民年金保険料について、指定代理納付者による納付(クレジットカードによる納付)をできるものとする。 三 被保険者(保険料を滞納している者であって、市町村から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしている者に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行う旨の申出をした市町村は、当該事務を行うことができる。 第四 学生納付特例の事務手続に関する特例等 一 国及び地方公共団体並びに社会保険庁長官の指定を受けた国立大学法人、公立大学法人及び学校法人等は、その設置する大学等の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務を行うことができる。 二 社会保険庁長官の指定を受けた同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体等は、当該団体の構成員等である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うことができる。 第五 基礎年金番号 一 国民年金原簿及び厚生年金被保険者に関する原簿の記録事項に基礎年金番号を追加する。 二 国民年金事業の運営に関する事務等の遂行のため特に必要がある場合を除き、行政機関等による基礎年金番号の告知要求を禁止するとともに、それ以外の者による基礎年金番号の利用を禁止する。 第六 届出 一 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる第三号被保険者の氏名及び住所の変更等について、当該第三号被保険者は当該事項に係る届出を厚生労働大臣に対して行うことを要しない。 二 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる被保険者又は受給権者の死亡について、戸籍法の規定による当該被保険者又は受給権者の死亡の届出義務者はその旨を厚生労働大臣に届け出ることを要しない。 第七 国民健康保険法の一部改正 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、国民健康保険の保険料等を滞納している世帯主又は国民年金保険料を滞納している世帯主等の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。 第八 住民基本台帳法の一部改正 住民基本台帳法に基づく住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる社会保険庁の事務として、政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の被保険者に係る届出に関する事務を追加する。 第九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 労働保険料の概算保険料の申告納付期限を当該保険年度の六月一日から四十日以内とし、確定保険料の申告納付期限を次の保険年度の六月一日から四十日以内とする。 第十 健康保険法及び介護保険法の一部改正 保険医療機関等及び指定居宅サービス事業者等の指定等の欠格事由に、指定等の申請者等が、社会保険各法の規定による保険料等について、当該申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該 処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納していることを追加する。 第十一 社会保険労務士法の一部改正 社会保険労務士の登録拒否事由に、労働社会保険各法の規定による保険料について、登録の申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべてを引き続き滞納している者であることを追加する。 第十二 施行期日等 一 施行期日 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一は公布の日、第三の二は平成二十年三月三十一日までの日で政令で定める日、第九、第十及び第十一は平成二十一年四月一日、第五は日本年金機構法の施行の日、第六は平成二十三年四月一日から施行する。 二 検討 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 三 関係法律の整理等 国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について、第三の一に掲げる国民年金法の改正に準じて、所要の改正を行う。 |
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議案等のファイル | |
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