議案情報

平成19年6月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 77

 

提出日 平成19年3月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月6日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成19年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成19年6月1日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月1日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年6月27日
法律番号 95

 

議案要旨
(法務委員会)
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第七七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度、犯罪被害者等による損害賠償請求について刑事手続の成果を利用する制度及び刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度を創設するとともに、刑事訴訟における訴訟記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するほか、民事訴訟におけるビデオリンク等の措置を導入するための規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、刑事訴訟法の一部改正
1 犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の創設
裁判所は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷の罪等の被害者等から、被告事件の手続への参加の申出がある場合において、相当と認めるときは、当該被害者等の参加を許すものとし、参加を許された者は、原則として公判期日に出席することができるとともに、一定の要件の下で、証人の尋問、被告人に対する質問及び事実又は法律の適用について意見の陳述をすることができる。
2 犯罪被害者等に関する情報の保護
① 裁判所は、相当と認めるときは、性犯罪等の被害者の氏名等について、公開の法廷でこれを明らかにしない旨の決定をすることができ、この決定があったときは、起訴状の朗読等の訴訟手続は、被害者の氏名等を明らかにしない方法で行う。
② 検察官は、証拠開示の際に、被害者の氏名等が明らかにされることにより、被害者等の名誉が害されるおそれ等があると認めるときは、弁護人に対し、被害者の氏名等が被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。
二、民事訴訟法の一部改正
証人尋問及び当事者尋問の際に、付添い、遮へい及びビデオリンクの各措置をとることを認める。
三、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正
1 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度の創設
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等に係る被告事件の被害者等は、被告事件の係属する裁判所に対し、被告人に損害賠償を命ずる旨の申立てをすることができ、当該裁判所は、被告事件について有罪の言渡しをした後、最初の口頭弁論又は審尋の期日において、被告事件の訴訟記録を取り調べた上、原則として四回以内の期日において審理を行い、決定によりその申立てについての裁判をする。
2 公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大
① 刑事被告事件の被害者等には、原則として、公判記録の閲覧又は謄写を認める。
② 同種余罪の被害者等にも、損害賠償請求権の行使のため必要があると認められる場合であって、相当と認められるときは、公判記録の閲覧又は謄写を認める。
四、施行期日
この法律は、一部を除いて公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案については、衆議院において、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討等を行う等の規定を追加する修正がなされた。
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議案等のファイル
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