平成19年6月22日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成19年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月25日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月22日 |
法律番号 | 93 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
消防法の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(先議)要旨 本法律案は、大規模な建築物その他の工作物における地震等の災害の防止を図るため、当該工作物における自衛消防組織の設置及び地震等の災害による被害の軽減のための管理体制の整備を義務付ける等の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛消防組織の設置 1 多数の者が出入するもので、かつ、大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、災害発生時の応急活動を実施する自衛消防組織を置かなければならない。 2 消防長又は消防署長は、自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、防火対象物の管理について権原を有する者に対し、自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。 二、地震等の災害による被害の軽減のための管理体制の整備 1 地震等の災害による被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物(以下、「工作物」という。)の管理について権原を有する者は、防災に関する知識を有する者のうちから防災管理者を定め、当該工作物における災害による被害を軽減するため必要な事項を定める消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わせなければならない。 2 管理権原が分かれている工作物の管理について権原を有する者は、当該工作物について、消防計画の作成その他防災管理上必要な業務に関する事項を協議して、定めておかなければならない。 3 工作物のうち防火管理者を定めなければならない防火対象物にあっては、当該工作物の管理について権原を有する者は、防災管理者に、防火管理者の行うべき業務を行わせなければならない。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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