議案情報

平成19年6月20日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 62

 

提出日 平成19年3月6日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成19年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月6日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年6月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月20日
法律番号 92

 

議案要旨
(総務委員会)
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(先議)要旨
 本法律案は、「適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」の適確かつ円滑な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定についても迅速に対応できるよう国内法の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」とし、その目的を改めるとともに、相互承認協定等の定義について所要の改正を加えることにより、将来締結される相互承認協定について、順次、政令の改正により追加できることとする。
二、外国向けの通信端末機器等の特定輸出機器に係る国外適合性評価事業を行おうとする者は、政令で相互承認協定ごとに定める国外適合性評価事業の区分に従い、主務大臣の認定を受けることができることとする等、規定の整備をする。
三、登録を受けた外国の適合性評価機関が、我が国向けの通信端末機器等の特定輸入機器の適合性評価を実施した場合、その結果を我が国において受け入れることができるよう電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例について規定の整備をする。
四、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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