平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 総合研究開発機構法を廃止する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成19年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月25日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(総合研究開発機構法を廃止する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
総合研究開発機構法を廃止する法律案(閣法第六一号)(先議)要旨 本法律案は、特殊法人等の改革等の一環として、総合研究開発機構法を廃止し、総合研究開発機構の財団法人への組織変更を可能にする規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総合研究開発機構法の廃止 総合研究開発機構法(以下「旧法」という。)は廃止する。 二、旧法の効力 旧法の規定は、総合研究開発機構(以下「機構」という。)が解散する場合はその清算結了の登記の時、財団法人に組織変更する場合はその組織変更の時までの間は、なおその効力を有する。 三、財団法人への組織変更 1 機構は、平成二十年三月三十一日までの間に、民法第三十四条の規定により設立される同様の業務を行うことを目的とする財団法人に組織を変更することができる。機構の組織変更は、内閣総理大臣の認可を受け、財団法人の設立の登記をすることによって、その効力を生ずる。 2 債権者保護手続等に関する規定を設ける。 四、出資者の持分の取扱い 1 機構が財団法人に組織変更をする場合には、政府以外の出資者は、機構に対し、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。 2 政府の持分及び払戻請求のなかった政府以外の出資者の持分については、その持分に相当する金銭が、組織変更後の財団法人に対し無利子で貸し付けられたものとする。 3 2の政府の貸付金の償還期間は、八年(三年以内の据置期間を含む。)以内とする。 五、機構の解散 組織変更をしない場合、平成二十年三月三十一日の経過する時に機構は解散する。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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