平成19年5月11日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 戸籍法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成19年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月23日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(戸籍法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月11日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
戸籍法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の公開制度を見直し、戸籍の謄抄本等の交付の請求をすることができる場合を制限するとともに、当該請求をする者の本人確認、不正に交付を受けた者の処罰等を行い、また、戸籍の真実性を担保するため、届出の受理の通知手続等を定めるなど戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、戸籍謄本等の交付請求ができる場合の見直し 1 戸籍に記載されている者等以外の者による交付請求については、自己の権利を行使し又は義務を履行するために必要がある場合等戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合に制限する。 2 戸籍謄本等の交付請求をする者は、運転免許証を提示する方法等により、氏名その他の本人特定事項を明らかにするとともに、請求が代理人等によってされる場合は、代理権限等を明らかにしなければならない。 二、戸籍の記載の真実性を担保するための措置 1 婚姻や協議離婚、養子縁組等の届出について、届書を市町村の窓口に持参した者が婚姻等をする本人であることが確認できなかった場合は、確認できなかった本人に対し婚姻等の届出が受理されたことを通知する。 2 1の届出について、届出の本人は、自己が届書を持参したことが確認できない限りその届出を受理しないようあらかじめ市町村長に対し申出をすることができる。 三、制裁の強化 偽りその他不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた場合の制裁を強化し、過料の制裁を罰金刑の制裁に改める。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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