議案情報

平成19年6月1日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 58

 

提出日 平成19年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月21日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成19年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月26日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成19年5月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年6月1日
法律番号 69

 

議案要旨
(内閣委員会)
   競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に関する業務について、民間事業者に対する委託を可能とするための法律の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、不動産登記法等の特例に関する措置の追加
 1 法務大臣は、登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に関する業務(以下「特定業務」という。)を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができることとする。
 2 特定業務を実施する公共サービス実施民間事業者の要件を定める。
 3 公共サービス実施民間事業者等に対し、特定業務の実施に関して知り得た情報を特定業務の用に供する目的以外に利用することを禁止する。
 4 公共サービス実施民間事業者等に対し、登記簿等の国が管理する設備・物品を適正に取り扱うことを義務付ける。
 5 公共サービス実施民間事業者に対し、特定業務の実施状況の報告を義務付ける。
 6 法務大臣が公共サービス実施民間事業者に対して特定業務の停止を命じ、又は契約を解除することができる要件を定める。
二、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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