議案情報

平成19年4月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 温泉法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 56

 

提出日 平成19年3月2日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月11日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成19年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(温泉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月22日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成19年4月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月10日
議決 可決
採決態様  
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年4月25日
法律番号 31

 

議案要旨
(環境委員会)
   温泉法の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨
温泉は、年間延べ一億人以上が利用し、国民の高い関心を集めていることから、入浴者に対する温泉の成分等についての情報提供の充実が求められている。また、我が国は豊富な温泉資源に恵まれているが、その資源には限りがあるため、持続可能な利用を進める必要がある。本法律案は、このような状況を踏まえ、温泉の保護及び利用の適正化を図るため、定期的な温泉の成分分析とその結果の掲示、温泉の掘削等の許可への条件の付与等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、温泉利用事業者に対する定期的な温泉成分分析等の義務付け
 温泉は成分や温度が年月の経過により徐々に変化することから、入浴者に温泉の成分等に関してより正確な情報を提供するため、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者に対し、定期的に温泉の成分分析を受け、その結果を掲示することを義務付けることとする。
二、温泉の掘削、利用等の許可の際の条件の付与
  温泉の掘削、公共の浴用への提供等には都道府県知事の許可が必要であるが、許可後の状況の変化により温泉資源の保護、公衆衛生等の観点からの問題が発生する場合があることから、許可に条件を付し、条件に違反した者に対しては許可の取消し等を行うことができることとする。
三、掘削、利用等の許可の承継
温泉法に基づく許可の手続の簡素化を図るため、許可を受けた者の合併、分割又は相続に際しては、改めて許可を受けることを不要とし、より簡略な承認の手続により地位の承継をできることとする。
四、温泉利用施設における掲示項目の追加
  温泉利用施設内に掲示する事項として、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるものを追加することとする。
五、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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