議案情報

平成19年4月3日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 モーターボート競走法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 51

 

提出日 平成19年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成19年3月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月27日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(モーターボート競走法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月20日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年3月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年3月31日
法律番号 16

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   モーターボート競走法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施及びその活性化を図るとともに、関係法人の組織及び業務の在り方の見直しを行うため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、競走の実施に関する規定の整備
 1 施行者は、競走の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、私人等に委託することができることとする。
 2 場外発売場を設置しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととし、その設置に係る許可要件等について所要の規定を設ける。
 3 施行者の職員は、競走に関して、勝舟投票類似の行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通大臣の許可を受けて、同様の行為をすることができることとする。
 4 勝舟投票の的中者に対する払戻金額を見直し、舟券の売上金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する舟券に按分した金額とする。
 5 勝舟投票法の種類に重勝式勝舟投票法を追加する。
二、交付金制度の見直し
 1 施行者は、日本船舶振興会への交付金の交付を法定期間内に行うことが著しく困難なときは、交付金の交付の期限を延長することができるものとする。
 2 施行者が日本船舶振興会に交付すべき交付金額を改めることとする。
三、関係法人の組織及び業務の見直し
 1 国土交通大臣は、一般財団法人であって、船舶等振興業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、船舶等振興機関として指定することができることとする等所要の規定の整備を行う。
 2 国土交通大臣は、モータボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、競走実施業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、競走実施機関として指定することができることとする等所要の規定を設ける。
四、罰則の強化等所要の規定の整備を行う。
五、この法律は、一部を除き、平成十九年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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