議案情報

平成19年4月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 50

 

提出日 平成19年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月16日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成19年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月3日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成19年4月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年4月27日
法律番号 32

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書(以下「条約等」という。)の適確な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、条約等の保護を受ける文化財等の定義について定めること。
二、武力紛争の際に、他国に占領された地域から流出した文化財を被占領地域流出文化財として指定し、輸入の規制を行うとともに、我が国に輸入された被占領地域流出文化財の損壊や譲渡等の行為につき罰則を定めること。
三、武力紛争の際に、条約等の保護を受ける文化財等の識別のために特殊標章を使用することができるようにするとともに、この目的以外の使用を禁止すること。
四、武力紛争の際に、条約等の保護を受ける文化財を、正当な理由なく、戦闘行為として損壊する行為又は軍事目的に利用することにより損壊の危険を生じさせる行為等につき罰則を定めること。
五、この法律は、条約等が日本国について効力を生ずる日から施行すること。
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議案等のファイル
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