議案情報

平成19年4月23日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 49

 

提出日 平成19年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成19年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月9日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成19年4月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月26日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成19年3月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年4月20日
法律番号 28

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、独立行政法人日本原子力研究開発機構に対し、必要な措置をとることを求めることができるものとし、同機構は、主務大臣からこの求めがあったときは、それに応じなければならないものとすること。
二、この法律は、イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の効力発生の日又は核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日のうちいずれか早い日から施行すること。
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議案等のファイル
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