平成19年5月25日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社日本政策金融公庫法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社日本政策金融公庫法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月25日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
株式会社日本政策金融公庫法案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に基づき、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行を解散し、新たな政策金融機関として株式会社日本政策金融公庫を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、一般の金融機関が行う金融の補完を旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する金融機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発・取得の促進及び産業の国際競争力の維持・向上を図るための金融機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融を行うほか、当該金融が銀行その他の金融機関により迅速かつ円滑に実施されることを可能とし、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする株式会社とする。 二、業務 1 公庫は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 イ 独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるもの、教育を受ける者等、生活衛生関係営業者等、農林漁業者、食品及び飼料の製造、加工及び流通の事業を営む者等、中小企業者及び信用保証協会に対して資金を貸し付ける業務 ロ 国民一般、農林漁業者及び中小企業者に対する貸付債権等の証券化を支援する業務 ハ 中小企業信用保険法の規定による保険 ニ 国際協力銀行業務 ホ 公庫の行う業務の利用者に対する当該業務に関連する情報の提供 ヘ イからホに掲げる業務に附帯する業務 2 公庫は、その目的を達成するため、指定金融機関が危機による被害に対処するために必要な資金の貸付け等を公庫からの信用の供与を受けて行うこと(以下「危機対応業務」という。)の必要性等を主務大臣が認定する場合に、指定金融機関に対し、当該危機対応業務に必要な資金の貸付け又は債務の弁済がなされないこととなった額の一部補てんの業務を行うこと及びこれらの信用の供与を得て行う貸付け等について利子補給金の支給の業務を行うことができる(以下「危機対応円滑化業務」という。)。 3 公庫は、危機対応円滑化業務を実施するための方針を定め、公表しなければならない。また、公庫は、指定金融機関と協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 三、組織・会計経理等 1 政府は、常時、公庫の発行済株式の総数を保有していなければならない。 2 公庫は、国際協力銀行業務を行う専任の部門において国際協力銀行という名称を用いることができる。 3 公庫の役員等の選任及び解任手続、役職員等の秘密保持義務等について所要の規定を設ける。 4 予算の国会議決、決算の国会提出、金融検査の実施等について所要の規定を設ける。 5 公庫は、所定の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 6 公庫は、毎事業年度の剰余金の額が零を上回るときは、政令の定めにより計算した額を準備金として積み立て、なお残余があるときは、その額を国庫に納付しなければならず、その剰余金の額が零を下回るときは、準備金を剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。 7 政府は、公庫に対する資金の貸付け及びその発行する債券についての保証の付与ができる。 8 公庫を当事者とする合併、会社分割、事業譲渡及び公庫の解散等については、別に法律で定める。 四、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。国民生活金融公庫法、農林漁業金融公庫法、中小企業金融公庫法及び国際協力銀行法の廃止及び廃止に伴う経過措置の規定等は、平成二十年十月一日から施行する。 2 設立委員の任命、定款の作成等の公庫の設立に関する所要の規定を設ける。 3 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行は、公庫が成立する平成二十年十月一日において解散するものとし、その権利・義務の承継等に関する規定を設ける。 4 政府は、公庫の業務の在り方について検討し、必要と認めるときは、業務の廃止その他の所要の措置を講ずるとともに、公庫の成立後五年を経過した場合において、この法律の施行状況を勘案しつつ、指定金融機関に係る制度について検討を加え、必要と認めるとき は、所要の措置を講ずるものとする。 |
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