平成19年5月23日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 統計法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成19年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(統計法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月23日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
統計法案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い、国民のニーズに柔軟に対応した公的統計の整備が要請されている状況等にかんがみ、統計法の全部を改正し、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、統計調査の対象者の秘密を保護しつつ、公的統計の体系的かつ効率的な整備を推進し、調査票情報の多様かつ高度な利用を可能とするための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 二、基本計画等 公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画を策定することとするとともに、公的統計を、その体系の根幹を成す基幹統計とそれ以外の統計に区分して規律を整備する。 三、統計データの利用促進と秘密の保護 統計データの利用促進と秘密の保護を図るため、調査票情報の二次利用ができる場合を明記するとともに、委託に応じた集計による統計の提供や匿名性の確保措置を講じた統計データの利用に関する規定を整備する。また、統計調査によって集められた調査票情報等の適正管理義務及び秘密の漏えいの禁止に関する規律を、統計調査事務の受託者を含めて明示的に課すこととする。 四、統計委員会の設置 各府省が作成する統計を総合的かつ体系的に整備するための企画立案・調整機能の強化を図るため、基本計画案等の調査審議及び内閣総理大臣等への意見具申を行う統計委員会を内閣府に設置する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、基本計画の作成、統計委員会に関する規定等は、六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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