議案情報

平成19年5月16日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 32

 

提出日 平成19年2月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月16日
法律番号 45

 

議案要旨
(総務委員会)
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、一般職の国家公務員について、自発的な大学等における修学のための休業又は国際貢献活動のための休業に関する制度の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、大学院等を含む国内外の大学の課程に在学してその課程を履修する大学等における修学のための休業又は独立行政法人国際協力機構が自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動に参加する国際貢献活動のための休業として、自己啓発等休業を設ける。
二、任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績等を考慮した上で、大学等における修学のための休業にあっては二年(特に必要な場合は三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年を超えない範囲内の期間に限り、自己啓発等休業をすることを承認することができる。
三、防衛省の職員についての準用規定を設ける。
四、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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