議案情報

平成19年6月8日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 28

 

提出日 平成19年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月25日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年5月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月10日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成19年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年6月8日
法律番号 80

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、防衛省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛施設庁を廃止し、同庁の事務を防衛省本省で処理するために必要な組織の改編等を行うとともに、特別の機関として防衛監察本部を新設するほか、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊の設置を可能とし、陸上自衛隊の中央即応集団及び第十一師団並びに海上自衛隊の地方隊を改編し、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更するものであり、その内容は次のとおりである。
一、自衛官の定数は、陸上自衛官十五万三千二百二十人(二千四百七十六人の減員)、海上自衛官四万五千七百十六人(九十六人の減員)、航空自衛官四万七千三百十三人(二十九人の減員)、新設される共同の部隊に所属する自衛官百五十二人、統合幕僚監部に所属する自衛官三百四十三人(百四十三人の減員)及び情報本部に所属する自衛官千九百三人(十七人の増員)を加えた総計二十四万八千六百四十七人(二千五百七十五人の減員)とする。
二、施設行政をより適正かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛施設庁を廃止し、同庁の施設の取得、管理等に関する事務を内部部局及び装備本部を改組して設置する装備施設本部に所掌させる。
三、防衛及び警備等に関する事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務を内部部局に所掌させる。
四、防衛省の所掌事務を適正に遂行する体制を強化するため、特別の機関として防衛監察本部を新設する。
五、防衛行政全般の地方における拠点を確立するため、地方支分部局として地方防衛局を新設する。
六、新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するとともに国際平和協力活動等に一層強力に取り組むことができるよう、陸上自衛隊の中央即応集団及び海上自衛隊の地方隊を改編する。
七、自衛隊の統合運用態勢の一層の充実を図るため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊を防衛大臣の直轄部隊として置くことを可能とする。
八、即応予備自衛官の員数を八千四百二十五人(五十七人の増員)とする。
九、陸上自衛隊の第十一師団を改編し、第十一旅団とする。
十、本法律は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、六から九については、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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