平成19年5月30日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成19年2月9日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成19年4月25日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成19年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成19年3月23日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成19年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成19年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成19年5月30日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、駐留軍等の再編を実現するために、再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興等に寄与するための特別の措置を講じ、併せて駐留軍の使用に供する施設及び区域が集中する沖縄県の住民の負担を軽減するとの観点から特に重要な意義を有する駐留軍のアメリカ合衆国への移転を促進するための国際協力銀行の業務の特例等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「駐留軍等の再編」とは、平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊等の編成、配置又は運用の態様の変更(岩国飛行場へ移駐する空母艦載機部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)をいう。 二、防衛大臣は、駐留軍等の再編として、駐留軍若しくは自衛隊の部隊等の編成が変更され、又はそれらが新たに配置される等の防衛施設であって、その周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。 三、防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺市町村において、政令で定める再編関連特別事業を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときは、当該市町村を再編関連特定周辺市町村として指定することができる。 四、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。 五、防衛大臣は、都道府県知事の申出により、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域からなる地域であって、駐留軍等の再編による影響が著しいものとして政令で定める場合等に該当するものを再編関連振興特別地域として指定することができる。 六、都道府県知事は、再編関連振興特別地域の指定があったときは、再編関連振興特別地域整備計画の案を作成し、防衛大臣に提出する。防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。 七、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業(土地改良、港湾、道路等)で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。 八、防衛省に、防衛大臣を議長、総務大臣、外務大臣、財務大臣等を議員とする駐留軍等再編関連振興会議を置き、同会議は、再編関連振興特別地域の指定並びに再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更に関する事項を処理する。 九、国際協力銀行は、在沖縄米海兵隊のグアム移転に伴う経費に係る資金の貸付け等の駐留軍再編促進金融業務を行うことができることとし、同業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、駐留軍再編促進金融勘定を設けて整理しなければならない。 十、政府は、予算の範囲内において、国際協力銀行に対し、出資に代えて駐留軍再編促進金融業務に係る資金を無利子で貸し付けることができる。 十一、国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。 十二、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、一部の規定を除き、平成二十九年三月三十一日限り、その効力を失う。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |