議案情報

平成19年5月30日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 26

 

提出日 平成19年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会経過
本付託日 平成19年5月9日
付託委員会 農林水産委員会
議決日 平成19年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投票結果はこちら)

 

衆議院委員会経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会 農林水産委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月30日
法律番号 61

 

議案要旨
(農林水産委員会)
漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、水産資源の増大等を図るため、適切な地方負担の下に国が沖合海域の漁場整備を行うことができるようにするとともに、漁港施設の機能の高度化を図るため、構造改革特別区域法に規定されている特定漁港施設に関する特例措置(漁港特区制度)を全国において実施するための規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、漁港漁場整備法の一部改正
 1 漁港整備に関する国と地方の役割分担の明確化
国が実施する漁港整備は、第三種漁港及び第四種漁港に係る事業に限ることとする。
 2 国が実施する漁場整備事業の創設
イ 国は、我が国の排他的経済水域において、漁獲可能量等が定められている水産動植物であって、保護及び増養殖のための措置を緊急に講ずる必要があるものを対象とする漁場整備事業を実施することができることとする。
ロ 農林水産大臣は、漁場整備事業に係る特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係広域漁業調整委員会の意見を聴かなければならないこととする。
ハ 国が特定漁港漁場整備事業のうち漁場整備事業を実施する場合には、国は、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができることとする。
 3 漁港特区制度の全国展開
国又は地方公共団体は、行政財産である特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵及び加工の用に供する施設等)を、漁港管理者の認定を受けた民間事業者に貸し付けることができることとする。
二、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正
国の負担割合が嵩上げされる開発指定事業の対象に「漁場」を追加し、都道府県の財政力に応じて、国が実施する漁場整備事業に係る都道府県の負担を軽減することとする。
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議案等のファイル
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