議案情報

平成19年5月16日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 25

 

提出日 平成19年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月25日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月27日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年3月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月16日
法律番号 48

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、人口の減少、高齢化の進展等によりその活力が低下している農山漁村の活性化を図るため、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農林水産大臣は、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本方針を定めなければならないこととする。
二、都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画を作成することができることとする。この活性化計画には、計画の区域、目標、その目標を達成するために必要な事業、計画期間等を記載することとする。
三、国は、都道府県又は市町村に対し、活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができることとする。
四、活性化計画に記載された施設の整備の円滑な実施を図るため、市町村が農林地等に係る所有権移転等促進計画を定め、その公告があったときは、計画に従って所有権の移転等が行われる措置等を講ずることとする。
五、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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