平成19年6月22日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月11日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の経済構造の変化を踏まえ、地域における中小企業の事業活動を促進することにより地域経済の活性化を図るため、中小企業による地域産業資源を活用した商品の開発、生産又は需要の開拓等を促進するための措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「地域産業資源」とは、①自然的経済的社会的条件からみて一体である地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品、②①の鉱工業品の生産に係る技術、③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもののいずれかに該当するものをいう。 2 「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、①地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓、②地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓、③地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓のいずれかに該当するものをいう。 二、基本方針 主務大臣は、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、公表する。 三、基本構想の認定 都道府県知事は、基本方針に基づき、地域産業資源活用事業の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができ、主務大臣は申請があった基本構想が基本方針に適合すると認めるときは認定する。 四、地域産業資源活用事業計画の認定 中小企業者は、地域産業資源活用事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、主務大臣に提出し、事業計画が適当である旨の認定を受けることができ、主務大臣は、提出された事業計画が認定された基本構想の地域産業資源を活用して行われること、基本方針に照らして適切であること等の要件に適合すると認めるときは認定する。 五、支援措置 事業計画の認定を受けた中小企業者のために、次の支援措置を講ずる。 1 認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業(以下「認定事業」という。)に必要な資金の債務保証に係るものについて、中小企業信用保険の付保限度額の別枠化等の措置を講ずる。 2 中小企業投資育成株式会社は、中小企業者が認定事業を行うために資本金が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び保有等を行うことができる。 3 食品流通構造改善促進機構は、食品の生産、製造、加工又は販売を行う中小企業者の認定事業に必要な資金の借入れの債務保証、施設の受託整備等を行うことができる。 4 商品又は役務の需要の開拓の程度が一定の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けた中小企業者が認定事業のために取得又は製作した機械及び装置については、課税の特例の適用がある。 六、国等の施策 国、地方公共団体等は、地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必要な施策を総合的に推進するよう努める。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 八、検討 政府は、この法律施行後五年を経過した場合、施行状況を検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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