平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月26日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率等について所要の措置を講ずるほか、通関制度の改善、税関における水際取締りの強化等を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国際競争力強化・利便性向上のための通関制度の改善等 1 法令を遵守する体制を整えている輸出入者等に対する特例措置の改善等を行う。 2 国際郵便物に係る輸出入通関手続の見直し等を行う。 3 経済連携協定の実施規定を一般規定化する。 二、税関における水際取締りの強化 1 深刻化する社会悪事犯等への対応を図るため、罰則水準の見直し等を行う。 2 著作権及び著作隣接権を侵害する物品を輸出してはならない貨物に追加する。 三、特恵関税制度の改正 LDC(後発開発途上国)に対する特別特恵関税の対象品目の追加を行う。 四、暫定関税率等の適用期限の延長等 1 平成十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率、農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。ただし、牛肉に係る関税の緊急措置については、発動基準数量を算出する際の基礎となる輸入数量を、原則として平成十四年度と平成十五年度の輸入実績の平均とする。 2 平成十九年三月三十一日に適用期限が到来する沖縄型特定免税店制度等の適用期限を五年延長する。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成十九年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十九年度一般会計の関税減収見込額は約五億九千万円である。 |
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議案等のファイル | |
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