平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成19年2月2日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成19年3月9日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成19年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成19年2月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成19年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成19年3月30日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
---|
(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、減価償却制度、中小企業関係税制、住宅・土地税制、組織再編税制・信託税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、減価償却制度 1 新規取得資産(取得が平成十九年四月一日以後のもの)については、償却可能限度額(取得価額の九十五%)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に一円(備忘価額)までの償却を認めるとともに、二百五十%定率法(償却率を定額法の二・五倍で計算し、償却費が一定の金額を下回る事業年度以降は残存年数による均等償却に切り替える償却方法)を導入する。 2 既存資産(取得が平成十九年三月三十一日以前のもの)については、償却可能限度額まで償却した後、五年間で一円まで均等償却を認める。 二、中小企業関係税制 1 同族会社の留保金課税制度の適用対象から、中小企業(資本金等一億円以下)を除外する。 2 相続時精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与の場合の特例(親の贈与者年齢の要件を六十五歳以上から六十歳以上への引下げ、二千五百万円の非課税枠を三千万円に引上げ)を創設する。 3 エンジェル税制(譲渡益に対する二分の一課税の特例)の適用期限を二年延長する。 三、住宅・土地税制 1 税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するため、現行の住宅ローン減税制度との選択制の下、最高控除額(平成十九年居住分二百万円、平成二十年居住分百六十万円)を維持しつつ、控除期間を十年から十五年へ延長する特例を創設する。 2 住宅のバリアフリー改修促進税制(住宅ローン残高の一定割合を五年間税額控除)を創設する。 四、組織再編税制・信託税制 1 組織再編税制について、会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併等)に伴い、親会社株式を対価として交付する場合にも課税の繰延べを認めるなど適格合併の要件を見直すとともに、国際的な租税回避を防止するための措置を講ずる。 2 信託税制について、信託法の改正による新たな類型の信託等に対応した税制を整備するとともに、受託者段階での法人課税を行う等租税回避を防止するための措置を講ずる。 五、納税環境整備 1 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度(限度額五千円)を創設する。 2 コンビニエンス・ストアで納税できる制度を創設する。 六、その他 1 個人の寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の三十%から四十%へ引き上げる。 2 再チャレンジ支援寄附金税制を創設する。 3 企業の子育て支援に係る特例(事業所内託児施設の割増償却制度)を創設する。 4 地域産業活性化支援税制(企業立地計画に従い取得した機械装置等の特別償却制度)を創設する。 5 移転価格税制について、企業の二重課税の負担を軽減するため、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。 6 租税条約の相手国の社会保障制度の下で支払われる社会保険料について、一定金額を限度に所得控除を認める。 7 上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率の特例(本則二十%を十%に軽減)について、適用期限を一年延長する。 8 農用地利用集積準備金制度の廃止等既存の租税特別措置の整理合理化を行うとともに、住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長するなど所要の措置を講ずる。 七、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成十九年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十九年度の租税減収見込額は、約四千五十億円である。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |