平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特別会計に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成19年1月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月16日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特別会計に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年2月22日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成19年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
特別会計に関する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置し、その目的、管理及び経理について定めるとともに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「行政改革推進法」という。)を踏まえ、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別会計の廃止及び統合 行政改革推進法において定められている特別会計の廃止及び統合を実施することにより、現行三十一ある特別会計を平成二十三年度までに十七とする。また、平成二十年度以降に統廃合が予定されている特別会計については、所要の経過措置を定める。 二、一般会計と異なる取扱いの整理 剰余金の処理や借入金規定などの一般会計と異なる取扱いを整理するため、各特別会計法ごとに個々に定められていた会計手続を横断的に見直し、第一章総則に各特別会計に共通する規定を定め、第二章各節に各特別会計ごとの目的、管理及び経理についての規定を定める。 三、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示 資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を企業会計の慣行を参考として作成、開示することを法定化するなど、特別会計に係る情報開示を進めるための規定について整備する。 四、法律の廃止 現行の三十一特別会計法及び国庫余裕金の繰替使用に関する法律を平成十八年度限りで廃止する。 五、施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成二十年度以降に統合する特別会計における統合に関する規定を除き、平成十九年度予算から適用する。 |
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議案等のファイル | |
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