平成18年12月6日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成18年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月29日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年12月5日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年10月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年11月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの 件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とフィリピンとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、人の移動の円滑化及びビジネス環境の整備を図り、知的財産の保護を確保し、人材養成、中小企業等の分野での協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇六年(平成十八年)九月九日にヘルシンキにおいて、小泉内閣総理大臣とアロヨ大統領との間で署名されたものである。 この協定は、前文、本文百六十五箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し又は引き下げ るとともに、当該表に定める水準よりも関税を引き上げてはならない。 なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。 1 我が国による関税撤廃等の主要品目 イ バナナ 小さな種類のものは協定発効後十年間で関税を撤廃。その他の種類については関税を削減 ロ パイナップル(九百グラム未満のもの) 関税割当を設定(枠内税率は無税、割当数量は協定発効後一年目千トン、五年目千八百トン) ハ 水産物(キハダマグロ、カツオ) 協定発効後五年間で関税を撤廃 2 フィリピンによる関税撤廃等の主要品目 イ 鉄鋼 我が国からの輸出量の六十パーセント以上について関税を即時撤廃 ロ 自動車 現地組立車用部品のうちフィリピンで生産されていないものは関税を即時撤廃。その他の部品は十 年以内に関税を撤廃(一部は即時撤廃)。三千CC超の乗用車、バス、トラック等は原則として二〇 一〇年に関税を撤廃。三千CC以下の乗用車は段階的な関税削減の後、二〇〇九年に再協議 ハ 温帯果実 ぶどう、りんご、なし等について関税を即時撤廃 二、原産地規則、原産地証明及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セ ーフガード措置の適用のための規則等について定める。 三、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 四、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国 待遇を与える。 五、各締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者、投資家、自由職業サービスに従事する 者、公私の機関との個人的な契約に基づき、一時的に滞在する者及び看護師又は介護福祉士によって提供 されるサービスに関連する活動に従事する者について入国及び一時的な滞在を約束する。各締約国は、入 国及び一時的な滞在を許可する人の数について制限を課し、又は維持してはならない。ただし、特定の約 束の秩序ある実施のために、入国及び一時的な滞在を規制する権利について妨げられない。 六、両締約国は、知的財産の十分かつ無差別的な保護等を確保し、知的財産分野における協力を発展させ、 及び強化する。 七、各締約国は、反競争的行為に対する取組により競争を促進するために適当と認める措置をとる。 八、両締約国は、ビジネス環境を一層整備するための協力を促進し、及び必要な措置をとるとともに、ビジ ネス環境の整備に関する小委員会を設置する。 九、両締約国は、人材養成、金融サービス、情報通信技術、エネルギー及び環境、科学技術、貿易及び投資 の促進、中小企業、観光、運輸並びに道路整備の分野において協力する。 十、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲 裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。 十一、両締約国は、この協定並びにその実施及び運用についての一般的な見直しを二〇一一年に行うものと し、その後においては五年ごとに行う。 十二、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する 外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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