議案情報

平成18年12月22日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 165回 提出番号 3

 

提出日 平成18年12月6日
衆議院から受領/提出日 平成18年12月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 沖縄及び北方問題に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月12日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成18年12月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年12月22日
法律番号 122

 

議案要旨
(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
   北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三号)(
   衆議院提出)要旨
 本法律案は、北方地域旧漁業権者等の範囲を拡大し、これらの者の営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けることができることとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者の子であって、同日以前六月未満の期間内に北方地域で出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいた者、及び同日後に北方地域で出生した者を、新たに元居住者に加える。
二、生前承継制度を補完するための死後承継制度を創設し、元居住者又は旧漁業権者の死後承継者が生前承継することなく死亡した場合、生前中にその主たる生計を維持していた子又は孫のうち一人に限り承継を可能にする。
三、この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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