議案情報

平成18年12月20日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 政治資金規正法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 164回 提出番号 20

 

提出日 平成18年4月12日
衆議院から受領/提出日 平成18年12月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 加藤勝信君 外2名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月5日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成18年12月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(政治資金規正法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年9月28日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成18年12月1日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月5日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月20日
法律番号 113

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会衆第二〇号)(衆議院提出)要
   旨
 本法律案は、発行する株式が証券取引所において五年以上継続して上場されている日本法人からの政治活動に関する寄附について、主たる構成員が外国人又は外国法人である団体等からの寄附の受領を禁止している規制を撤廃するほか、政治資金に係る収支報告書等について、その要旨の公表の期限等を定めるとともに、政治団体の金融機関への振込みによる支出について、収支報告書等の添付書面の簡素化を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、政治活動に関する寄附についての外資規制の見直し
 1 発行する株式が証券取引所において五年以上継続して上場されている日本法人からの政治活動に関す  る寄附については、主たる構成員が外国人又は外国法人である団体等からの寄附の受領を禁止している  現行規制の適用を除外する。
 2 主たる構成員が外国人又は外国法人である団体等であって五年以上継続して上場している日本法人が、  政治活動に関する寄附をするときは、その旨を文書で、寄附を受ける者に通知しなければならないもの  とするとともに、寄附を受けた者は会計帳簿及び収支報告書にその旨を記載し、当該通知に係る文書を  収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととする。
3 外資規制が引き続き適用される上場会社については、その規制に該当するかどうかの判断について、  直近の定時株主総会に係る株主名簿の基準日における発行済株式の保有比率により行うものとする。 
二、収支報告公表の期日の明文化
1 総務大臣及び都道府県選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を原則として九月三十日までに公表する。
 2 要旨が公表される前の収支報告書等について開示請求があった場合には、当該要旨の公表の日前は開  示決定を行わず、要旨の公表の日以後に開示決定を行う。
 3 政党助成法の使途等報告書についても同様の措置を講ずる。
三、収支報告手続の簡素化
 1 政治資金規正法の収支報告書の添付書面のうち、金融機関への振込みによる支出に係るものについて  は、当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写しをもって、領収書等の写しに代わる書面に代  えることができる。
 2 公職選挙法の選挙運動収支報告書の添付書面及び政党助成法の使途等報告書又は支部報告書の添付書  類についても同様の措置を講ずる。
四、施行期日その他
 1 一については公布の日から起算して五日を経過した日、その他については平成十九年一月一日から施  行する。
2 一については、本法律の施行後三年を目途として、本法律による改正後の政治資金規正法の施行状況  等を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の修正案(165回・可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。