平成18年12月15日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成18年2月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月30日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 保岡興治君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年12月4日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年12月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年9月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月15日 |
法律番号 | 110 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会 衆第七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近における官製談合事件の発生に関する状況にかんがみ、その防止の徹底を図るため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名の改正 「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」に改める。 二、趣旨規定の改正 職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める旨を明記する。 三、特定法人の範囲の拡大 公正取引委員会の改善措置要求等の対象となる特定法人に、現行の国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人に加えて、特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社であって、政令で定めるものを除いたものを追加する。 四、入札談合等関与行為の類型の追加 入札談合等関与行為に、現行の入札談合の明示的な指示、受注者に関する意向の表明、発注に係る秘密情報の漏洩に加えて、事業者等の依頼を受け、入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札談合等を幇助する行為を追加する。 五、調査結果の公表の義務付け 各省各庁の長等は、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求等に係る調査の結果を公表しなければならない。 六、職員による入札等の妨害の罪の創設 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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