議案情報

平成18年12月22日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 163回 提出番号 2

 

提出日 平成17年10月5日
衆議院から受領/提出日 平成18年12月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 宮路和明君 外3名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年12月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年9月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年12月7日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月8日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月22日
法律番号 119

 

議案要旨
(総務委員会)
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案(第百六十三回国   会衆第二号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、行政の効率的実施の観点から独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を廃止するとともに、関係者に対し慰藉の念を示す事業に必要な費用に充てるため独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)の資本金の一部を取り崩すことができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)を廃止する。
二、基金は、関係者に対し慰藉の念を示す事業を行う業務に必要な費用に充てるため、その資本金の一部を取り崩すことができる。当該取り崩した額に相当する金額については、基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金はその額により資本金を減少するものとする。
三、この法律は、平成二十二年九月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、資本金の一部を取り崩すことができるとする規定は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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