平成18年12月20日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成18年10月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年12月1日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成18年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成18年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月20日 |
法律番号 | 115 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、多重債務問題の解決の重要性及び貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業者の登録要件の強化や貸金業協会の認可法人化等による貸金業の適正化、指定信用情報機関制度の創設等による過剰貸付けに係る規制及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)の上限金利の引下げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、貸金業の適正化 1 貸金業の規制等に関する法律の題名を「貸金業法」に改める。 2 貸金業者の登録要件を強化した上で、財産的基礎要件として最低純資産額を二千万円及び五千万円へ段階的に引き上げる。 3 貸金業務取扱主任者資格試験制度を創設した上で、資格試験に合格し内閣総理大臣の登録を受けた貸金業務取扱主任者を営業所等ごとに配置することを貸金業者に義務付ける。 4 貸金業協会を内閣総理大臣の認可法人とし、広告の適正化等について業務規程の作成を義務付け、業務規程の認可の枠組みを導入するとともに、貸金業協会に加入していない貸金業者の業務について、内閣総理大臣又は都道府県知事による監督の規定を整備する。 5 勧誘に係る規制、取立て規制等を強化するとともに、生命保険契約の締結に係る制限、書面交付に係る規制、帳簿書類の閲覧、公正証書に係る規制等に関する規定を整備する。 6 貸金業者に対する業務改善命令を創設するほか、すべての貸金業者に事業報告書の提出を義務付ける。 二、過剰貸付けに係る規制 1 内閣総理大臣による信用情報機関の指定制度を創設した上で、顧客等の返済能力の調査に当たって、個人が顧客等である場合については、貸金業者に指定信用情報機関が保有する信用情報の使用を義務付ける。 2 貸金業者に対し、他の貸金業者の貸付けの残高との合計額が年収等の三分の一を超えることとなる貸付けを原則禁止する。 三、上限金利の引下げ 1 利息制限法に規定する利息の制限額と出資法に規定する利息の制限額との間の金利(グレーゾーン金利)を任意に支払い、貸金業者から契約書面等が交付されている場合に有効な債務の弁済とみなすこととしている規定(みなし弁済制度)を廃止する。 2 出資法上の業として行う高金利違反の罪となる金利を、年二十九・二パーセントを超える金利から、年二十パーセントを超える金利に引き下げる。 3 貸金業者による利息制限法の規定を超える利息の契約、利息の受領又はその支払の要求を禁止する。 4 債権者が業として行う金銭消費貸借におけるみなし利息の範囲について、みなし利息から除外される費用を公租公課、公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの、ATM手数料等に限定する。 5 日賦貸金業者及び電話担保金融についての特例を廃止する。 四、罰則の強化 貸金業者の無登録営業等の罰則を引き上げるとともに、業として金銭の貸付けを行う場合に年百九・五パーセントを超える割合による利息の契約をしたときの罰則を新設する。 五、その他 1 政府は、多重債務問題の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 2 政府は、貸金業制度の在り方及び金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、過剰貸付けに係る規制及び上限金利の引下げを円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、罰則の強化は公布の日から起算して一月を経過した日、最低純資産額の二千万円への引上げ、貸金業務取扱主任者資格試験制度及び指定信用情報機関制度の創設はこの法律の施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、最低純資産額の五千万円への引上げ、資格試験合格者である貸金業務取扱主任者の設置の義務付け、過剰貸付けに係る規制及び上限金利の引下げはこの法律の施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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