議案情報

平成18年12月15日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方分権改革推進法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 165回 提出番号 9

 

提出日 平成18年10月27日
衆議院から受領/提出日 平成18年11月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月29日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年12月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方分権改革推進法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月2日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年11月28日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年11月28日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月15日
法律番号 111

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方分権改革推進法案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権改革の推進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権改革の推進に関する施策の基本となる事項を定め、必要な体制を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方分権改革の推進に関する基本理念
  地方分権改革の推進は、国及び地方公共団体が共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力 する関係にあることを踏まえ、それぞれが分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性 を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、個性豊 かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとする。
二、国及び地方公共団体の責務
 1 国は、地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するために必要な体制を整備するとともに、地方分権  改革の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
 2 地方公共団体は、その行政運営の改善及び充実に係る施策を推進する責務を有する。
 3 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体を通じた行政の簡素化及び効率化を推進する責務を有す  る。
三、地方分権改革の推進に関する基本方針
 1 国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだ  ねることを基本として、地方公共団体への権限移譲の推進、地方公共団体に対する事務の処理又はその  方法の義務付けの整理・合理化、地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理・合理化その他所  要の措置を講ずるものとし、さらに、当該措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団  体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとする。
 2 地方公共団体は、行政及び財政の改革を推進するとともに、行政の公正の確保及び透明性の向上並び  に住民参加の充実のための措置その他の必要な措置を講ずることにより、地方公共団体の行政体制の整  備及び確立を図るものとする。
四、地方分権改革推進計画
  政府は、地方分権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な法制上又は財 政上の措置その他の措置を定めた地方分権改革推進計画を作成し、当該計画を国会に報告するとともに、 その要旨を公表しなければならない。
五、地方分権改革推進委員会
 1 内閣府に、地方分権改革推進委員会を設置する。
 2 地方分権改革推進委員会は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織し、  地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するものとする。
六、施行期日等
 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める  日から施行する。
 2 この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日にその効力を失う。
 なお、本法律案は、衆議院において、財政上の措置の在り方の検討については、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等の観点から行うものとするとともに、内閣総理大臣は地方分権改革推進委員会から勧告を受けたときは、これを国会に報告する旨の修正が行われた。
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議案等のファイル
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