平成18年12月8日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成18年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年11月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年10月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年11月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月6日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費生活用製品の使用に伴う消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため、製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、定義の追加 1 消費生活用製品の事故のうち、消費者の生命、身体に対する危害が発生した事故又は消費生活用製品 が滅失し、又はき損して危害が発生するおそれのある事故で、消費生活用製品の欠陥によって生じたも のでないことが明らかな事故以外のものを「製品事故」とする。 2 製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大で、危害の内容又は事故の態様が政 令で定める要件に該当するものを「重大製品事故」とする。 二、重大製品事故の報告 消費生活用製品の製造・輸入事業者は、重大製品事故が発生したことを知ったときは、消費生活用製品 の名称等の事項を主務大臣に報告しなければならない。 三、主務大臣による公表 主務大臣は、重大製品事故の報告を受けた場合やその他重大製品事故が発生したことを知った場合で、 必要があると認めたときは、重大製品事故に関する消費生活用製品の名称等の事項を公表する。 四、体制整備命令 主務大臣は、消費生活用製品の製造・輸入事業者が重大製品事故の報告を怠り、又は虚偽の報告をした 場合で、必要があると認めたときは、重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、適切に管理し、及び提 供するために必要な体制の整備を命ずることができる。 五、事業者の責務 1 消費生活用製品の製造・輸入・小売販売事業者は、製品事故に関する情報を収集し、消費者に対し適 切に提供するよう努めなければならない。 2 消費生活用製品の小売販売・修理・設置工事事業者は、重大製品事故が発生したことを知ったときは、 消費生活用製品の製造・輸入事業者に通知するよう努めなければならない。 六、罰則 体制整備命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、改正後の施行状況を検討し、必要があると認めたときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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