議案情報

平成23年12月14日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 関税暫定措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 165回 提出番号 2

 

提出日 平成18年10月6日
衆議院から受領/提出日 平成18年11月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月22日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成18年11月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(関税暫定措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年10月31日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成18年11月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年11月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月8日
法律番号 105

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   関税暫定措置法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」という。)を実施するため、フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入、協定に基づく関税割当制度の導入等のため所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入
関税の撤廃・引下げによるフィリピン産品の輸入の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、フィリピン産品の関税率を引き上げること等ができることとするための関税の緊急措置を導入する。
二、協定に基づく関税割当制度の導入
 フィリピンに対して一定の数量を限度として関税の撤廃・引下げをする物品については、当該数量の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするための関税割当制度を導入する。
三、その他
  その他所要の規定の整備を行う。
四、施行期日
  この法律は、別段の定めがある場合を除き、協定の効力発生の日から施行する。
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議案等のファイル
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