平成18年6月6日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月19日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年4月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年6月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一四号)(先議)要旨 我が国は、燃料供給の安定化に向けて核燃料サイクル政策をとってきている。この政策の一環として、我が国の原子力発電所から生じた使用済燃料を英国又はフランスにおいて再処理した結果回収されたプルトニウム及びウランを、核燃料として加工するためにベルギー、ドイツ及びオランダに大量かつ継続的に移転することが見込まれている。 この協定は、これらの諸国を加盟国に含む欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)と我が国との間の原子力の平和的利用に関する協力のための法的枠組みを提供するものであり、二〇〇六年(平成十八年)二月二十七日にブリュッセルにおいて署名されたものである。 この協定は、前文、本文十七箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書A、B及びCから成り、主な内容は次のとおりである。 一、日本国政府及びユーラトム(以下「両締約者」と総称する。)は、平和的非爆発目的利用のための原子力分野における取引、研究開発等を促進し、及び容易にすることにつき、核物質等の供給、役務の提供、専門家及び公開の情報の交換等の方法により協力する。 二、両締約者の間で移転される核物質等は、事前通告を行う等一定の手続を満たした場合に限りこの協定の適用を受けることとなり、管轄外に移転された場合等一定の場合にこの協定の適用を受けないこととなる。 三、この協定の規定は、誠実に適用し、原子力の平和的非爆発目的利用の推進を妨げる等のために利用してはならない。 四、両締約者は、この協定の下での協力から生じた知的財産等の適切かつ効果的な保護を確保する。 五、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、また、この協定の適用を受ける核物質は、平和的目的以外の目的では使用してはならず、いかなる核爆発装置又はその研究若しくは開発のためにも使用してはならない。 六、この協定の下での協力は、適当な場合にはユーラトムの保障措置が適用されていること及び両締約者が国際原子力機関(以下「機関」という。)との間で締結している保障措置協定に基づく保障措置の適用が受諾されていることを要件として行う。 七、この協定の適用を受ける核物質には、両締約者が機関との間で締結している保障措置協定に基づく保障措置等が適用される。 八、この協定の適用を受ける核物質は、一定の条件が満たされない限り、両締約者のうち受領側の管轄外(供給側の管轄内を除く。)に移転されない。 九、両締約者は、この協定に基づいて移転された核物質等の安全かつ効果的な管理に関する情報を交換する。 十、日本国政府並びにユーラトムの加盟国政府及び場合により欧州委員会は、この協定に基づいて移転された核物質等について、各自の採用した基準に従って防護の措置をとる。 十一、この協定の規定は、日本国政府が締結している英国との原子力の平和的利用協力協定及びフランスとの原子力の平和的利用協力協定の規定を補完し、かつ、場合によりこれらの協定の関係規定に優先して適用される。 十二、両締約者の一方がこの協定の一定の規定に違反する場合等には、他方は、この協定の下でのその後の協力を停止し、又はこの協定を終了させ、及びこの協定に基づいて移転された核物質の返還を要求する権利を有する。 十三、両締約者は、この協定の下での協力を促進するため、及びこの協定の解釈又は適用に関し問題が生じた場合には、相互に協議する。この協定の解釈又は適用から生ずる紛争が交渉等により解決されない場合には、当該紛争を仲裁裁判に付託することを合意することができる。 十四、この協定は、両締約者がそれぞれの内部手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生じ、三十年間有効であり、その後は一方の締約者が有効期間満了日の六箇月前までにこの協定を終了させる旨を通告しない限り、自動的に五年間ずつ延長される。 |
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