議案情報

平成18年6月2日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 164回 提出番号 12

 

提出日 平成18年3月10日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月10日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成18年4月13日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月14日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月18日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成18年5月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月1日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(先議)要旨
 この協定は、分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(たら、かれい等)及び高度回遊性魚類資源(まぐろ、かつお等)の長期的な保存及び持続可能な利用を確保するため、公海における両魚類資源の保存及び管理のための一般原則等について定めるものであり、一九九五年(平成七年)八月にニューヨークで開催されたストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する国際連合会議において採択されたものである。
 この協定は、前文、本文五十箇条及び二の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定の目的は、国連海洋法条約の関連規定を効果的に実施することを通じてストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することにある。
二、この協定は、国の管轄の下にある水域を越える水域における両魚類資源の保存及び管理について適用する。ただし、五及び六は、国連海洋法条約が定める法制度に従うことを条件として、国の管轄の下にある水域内の両魚類資源の保存及び管理についても適用する。
三、この協定のいかなる規定も、国連海洋法条約に基づく各国の権利、管轄権及び義務に影響を及ぼすものではない。この協定については、国連海洋法条約の範囲内で、かつ、条約と適合するように解釈し、及び適用する。
四、沿岸国及び公海において漁獲を行う国は、両魚類資源を保存し、及び管理するため、これらの資源の長期的な持続可能性を確保し、並びにこれらの資源の最適な利用という目的を促進するための措置をとること等を行う。
五、いずれの国も、海洋生物資源の保護及び海洋環境の保全のために予防的な取組方法を実施するに当たって、資源別の基準値及び漁獲量が当該基準値を超過した場合にとるべき措置の決定等を行い、並びに新規又は探査中の漁場についてはできる限り速やかに注意深い保存管理措置をとること等を行う。
六、公海について定められる保存管理措置と国の管轄の下にある水域について定められる保存管理措置とは、両魚類資源全体の保存及び管理を確保するために一貫性のあるものでなければならない。このため、沿岸国及び公海において漁獲を行う国は、両魚類資源について一貫性のある措置を達成するために協力する義務を負う。
七、沿岸国及び公海において漁獲を行う国は、両魚類資源の効果的な保存及び管理を確保するため、地域的な漁業管理のための機関等を通じて協力し、当該機関の加盟国等又は当該機関等が定めた保存管理措置の適用に同意する国のみが、当該保存管理措置が適用される漁業資源を利用する機会を有する。
八、いずれの国も、両魚類資源につき、地域的な漁業管理のための機関等を設立するに当たって、保存管理措置を適用する資源及びその適用地域、新たに設立される機関等と既存の機関等との関係並びに新たに設立される機関等がこれらの資源の状態を検討するための仕組みについて合意する。
九、自国の漁船が公海において漁獲を行う国は、自国を旗国とする漁船が地域的な保存管理措置を遵守すること及び当該保存管理措置の実効性を損なう活動に従事しないことを確保するために必要な措置をとる。
十、いずれの国も、自国を旗国とする漁船が両魚類資源についての地域的な保存管理措置を遵守することを確保し、並びに当該保存管理措置に対する違反を場所のいかんを問わず取り締まる。
十一、いずれの国も、両魚類資源についての地域的な保存管理措置の遵守及び取締りを確保するために、直接に又は地域的な漁業管理のための機関等を通じて協力する。
十二、地域的な漁業管理のための機関等の対象水域である公海において、当該機関の加盟国等である締約国は、当該機関等が定めた両魚類資源についての保存管理措置の遵守を確保するため、この協定の他の締約国(当該機関の加盟国等であるか否かを問わない。)を旗国とする漁船に乗船し、及びこれを検査すること等ができる。
十三、検査国は、自国の検査官が実力の行使を避けること等を確保し、旗国は、船長が検査官の迅速かつ安全な乗船を受け入れ、及び検査官の任務の遂行に当たり妨害、威嚇又は干渉を行わないこと等を確保する。
十四、いずれの国も、交渉、審査、仲介、調停、仲裁、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選択する平和的手段によって紛争を解決する義務を負う。
十五、締約国は、この協定の非締約国に対し、この協定の締約国とな り、かつ、この協定に適合する法令を制定するよう奨励する。
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