平成18年6月2日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月29日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年6月1日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月2日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月20日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年4月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月9日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 この条約は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の作成交渉において、公務員に係る贈収賄等の腐敗問題に一層効果的に対処するために、別途、包括的な国際文書の作成を検討することが提唱されたことを受けて、腐敗行為の防止に関する包括的な条約を起草するための政府間特別委員会において審議された結果、二〇〇三年(平成十五年)十月に国連総会において採択されたものである。 この条約は、前文、本文七十一箇条及び末文から成り、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、公務員に係る贈収賄、公務員による財産の横領等一定の行為の犯罪化、犯罪収益の没収、財産の返還等に関する国際協力、締約国会議の設置等について定めており、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、腐敗行為の防止、捜査及び訴追並びにこの条約に従って定められる犯罪の収益の凍結、押収、没収及び返還について適用する。 二、締約国は、社会の参加を促進し、かつ、法の支配、公の事務及び財産の適切な管理、誠実性、透明性並びに説明責任の諸原則を反映する効果的で調整された腐敗行為の防止に関する政策を実施する。 三、締約国は、自国の法制の基本原則に従い、腐敗行為を防止する機関を設ける。また、締約国は、腐敗行為と戦うため、自国の公務員について、特に誠実性、廉直性及び責任感を高めるようにする。 四、締約国は、自国の法制の基本原則に従い、透明性、競争及び意思決定における客観的な基準に基づく適当な調達の制度であって特に腐敗行為の防止に効果的なものを設けるため、必要な措置をとる。また、締約国は、自国の法制の基本原則に従い、財政の管理において透明性を高め、及び説明責任を果たすことを促進するため、適当な措置をとる。 五、締約国は、腐敗行為と戦う必要性を考慮して、自国の国内法の基本原則に従い、公共行政における透明性を高めるため、自国の公共行政に関する情報を公衆が適当な場合に入手することを認めるための手続又は規則を定める等必要な措置をとる。 六、締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、民間部門に係る腐敗行為を防止し、並びに民間部門における会計及び監査の基準を強化するための措置をとるものとし、適当な場合には、これらの措置に従わないことについて、民事上、行政上又は刑事上の罰則を定めるための措置をとる。また、締約国は、自国の法令に従い、この条約に従って定められる犯罪を行うことを目的とする簿外勘定の設定等を禁止するために必要な措置をとるとともに、賄賂となる支出について、税の控除を認めてはならない。 七、締約国は、資金洗浄の抑止及び探知のため、金融機関等についての規制制度及び監督制度を設ける。 八、締約国は、自国の公務員に係る贈収賄、外国公務員及び公的国際機関の職員に係る贈賄、公務員による財産の横領、不正使用その他目的外使用、犯罪収益の洗浄、司法妨害を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとるとともに、これらの犯罪の重大性を考慮した制裁を科する。 九、締約国は、この条約に従って定められる犯罪により生じた犯罪収益等の没収を可能とするため、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で必要な措置をとる。 十、締約国は、犯罪が自国の領域内で行われる場合及び犯罪が当該犯罪の時に自国を旗国とする船舶内又は自国の法律により登録されている航空機内で行われる場合において、この条約に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。また、締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、容疑者が自国の国民であることのみを理由として当該容疑者の引渡しを行わない場合において、この条約に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 十一、犯罪人引渡しに係る規定は、この条約に従って定められる犯罪であって、犯罪人引渡しの請求の対象となる者が当該請求を受けた締約国の領域内に所在するものについて適用する。 十二、締約国は、この条約の対象となる犯罪に関する捜査、訴追及び司法手続において、最大限の法律上の援助を相互に与える。 十三、締約国は、自国の国内法に従い、自国の裁判所において、他の締約国がこの条約に従って定められる犯罪の実行によって取得された財産に関する権原又は所有権を確定するために民事訴訟を提起すること等を認めるため、必要な措置をとる。 十四、締約国は、犯罪収益等が自国の領域内にある場合において、この条約に従って定められる犯罪について裁判権を有する他の締約国から没収の要請を受けたときは、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で協力する。 十五、要請を受けた締約国は、公務員による公的資金の横領又は公務員により横領された公的資金の洗浄の場合については、没収がこの条約の規定に従って、かつ、当該要請を行った締約国における確定判決に基づいて行われたときは、当該要請を行った締約国に対し、没収された財産を返還する。 |
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