平成18年5月10日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成18年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年5月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月30日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年4月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 国際水路機関(以下「機関」という。)は、一九六七年(昭和四十二年)に作成された国際水路機関条約に基づき、海図等の水路図誌を通じて、全世界の航海を一層容易かつ安全にすることに貢献することを目的として設立された国際機関である。 この改正議定書は、二〇〇五年(平成十七年)四月にモナコで開催された第三回臨時国際水路会議において採択されたものであり、近年の技術開発がもたらした水路業務の様々な変化に対応するため、機関の組織を全面的に改正することを内容としている。 この改正議定書は、本文二十箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、海上における安全及び効率を促進し、並びに海洋環境の保護及び持続可能な利用を支援する権威のある水路機関となることという機関の将来像等を明確化する。 二、水路業務に関する国際基準の確立等機関の目的を具体化する。 三、機関の内部機関として、総会、理事会、財政委員会、事務局及び補助機関を置く。 四、総会は機関の基本的な内部機関であり、すべての加盟国で構成される。総会は三年ごとに通常会合を開催し、機関の全般的な政策、戦略及び事業計画を決定すること等を任務とする。 五、理事会は原則として加盟国の四分の一で構成され、総会の会合と会合との間において機関の活動を調整すること等を任務とする。 六、財政委員会はすべての加盟国に開放され、機関の予算見積り等を検討し、意見及び勧告を総会に表明することを任務とする。 七、事務局は事務局長、部長等によって構成され、機関の予算見積り等を作成し、財政委員会及び理事会に提出すること等を任務とする。 八、機関は、国際機関であってその利益及び活動が機関の目的に関連のあるものと協力することができる。 九、機関の運営に関する細目は、一般規則及び財政規則で定め、これらの規則と国際水路機関条約とが抵触する場合には、同条約が優先する。 十、機関は法人格を有し、加盟国の同意を得ることを条件として、必要な特権及び免除を享受する。 |
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