議案情報

平成18年6月21日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 164回 提出番号 2

 

提出日 平成18年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成18年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成18年4月25日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月26日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月13日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成18年3月29日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年3月30日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とマレーシアとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会及びビジネス環境の改善を図り、知的財産の保護を確保し、中小企業等の分野における協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇五年(平成十七年)十二月十三日にクアラルンプールにおいて、小泉内閣総理大臣とアブドゥラ・アフマッド・バダウィ首相との間で署名されたものである。
 この協定は、前文、本文百五十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し又は引き下げるとともに、当該表に定める水準よりも関税を引き上げてはならない。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 鉱工業品
    ほぼすべての鉄鋼・鉄鋼製品について関税を即時撤廃
  ロ 熱帯果実
    マンゴー、マンゴスチン、ドリアン、パパイヤ等について関税を即時撤廃
  ハ バナナ
    関税割当を設定(枠内税率は無税、割当数量は毎年一千トン)
  ニ 林産品
    合板以外の林産品について関税を即時撤廃。合板については協定発効後五年目、その後には五年ごとに行われる協定全体の見直し時に再協議
 2 マレーシアによる関税撤廃等の主要品目
  イ 自動車
    現地組立車用部品について関税を即時撤廃。現地組立車用以外の部品、二千CC以上の乗用車等については段階的に関税を引き下げ、二〇一〇年までに関税を撤廃。その他のすべての完成車については段階的に関税を引き下げ、二〇一五年までに関税を撤廃
  ロ 鉄鋼・鉄鋼製品
    ほぼすべての鉄鋼・鉄鋼製品の関税を十年以内に撤廃
  ハ 温帯果実
    りんご、なし、かき等について関税を即時撤廃
二、原産地規則、原産地証明及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
四、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
五、各締約国は、知的財産の十分、効果的かつ無差別的な保護を与え、及び確保し、知的財産の保護に関する制度の効率的なかつ透明性のある運用を促進し、並びに侵害、不正使用及び違法な複製に対し知的財産権の行使のための措置をとる。
六、各締約国は、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
七、両締約国は、ビジネス環境を一層整備するための協力を促進し、及び必要な措置をとるとともに、ビジネス環境の整備に関する小委員会を設置する。
八、両締約国は、農業、林業、漁業及び栽培業、教育及び人材養成、情報通信技術、科学技術、中小企業、観光、環境並びに両締約国政府が相互に合意するその他の分野において協力する。
九、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び裁定、仲裁裁判手続の終了、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。
十、両締約国は、この協定の実施及び運用についての一般的な見直しをこの協定が発効する暦年の後五年目の年に行うものとし、その後においては五年ごとに行う。
十一、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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