平成18年3月29日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成18年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月17日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年3月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月29日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月23日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年3月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この協定は、日米両国を取り巻く諸情勢にかんがみ、日本国にアメリカ合衆国軍隊を維持することに伴う経費の日本側による負担を図り、日本国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、平成十七年二月以来日米両国政府間で交渉を行った結果、平成十八年一月二十三日に東京において署名されたものである。この協定は、前文、本文七箇条及び末文から成っているほか、この協定に関連し、合意された議事録及び書簡が作成されており、それらの主な内容は、次のとおりである。 一、日本国は、二〇〇六年及び二〇〇七年の日本国の会計年度において、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する基本給、地域手当、乗船手当等一定の給与の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。 二、日本国は、二〇〇六年及び二〇〇七年の日本国の会計年度において、合衆国軍隊等が日本国で公用のため調達する、(a)公益事業によって使用に供される電気、ガス、水道及び下水道、(b)(a)を除く暖房用、調理用又は給湯用の燃料、に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。 三、日本国政府の要請に基づき、合衆国が合衆国軍隊の行う訓練の全部又は一部を他の施設及び区域を使用するよう変更する場合に、日本国はその変更に伴って追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担する。負担は、当該要請に当たり日本国が経費を負担するとの通告を合衆国政府に対して行う場合に限る。 四、合衆国は、前記一、二及び三の経費の節約に努める。 五、日本国は、毎会計年度、負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定を合衆国に対し速やかに通報する。 六、日米両国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、日米合同委員会を通じて協議することができる。 七、この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、二〇〇八年三月三十一日まで効力を有する。 なお、合意された議事録では、前記一に掲げる給与には、一九八七年一月三十日に署名された日米地位協定第二十四条についての特別措置協定(一九八七年六月一日発効)の発効の際、日本国による負担の対象となっていた部分を含まないことが確認されている。また、書簡においては、前記五にいう具体的金額の決定についての日本国政府の方針等が表明されており、この中で、日本国は、光熱水料等に関し、概算要求額の算定の際、施設及び区域の外側にある住宅のための調達実績を算入しないこと等を明らかにしている。 |
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