平成18年6月23日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | がん対策基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成18年6月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年6月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(がん対策基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月23日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
がん対策基本法案(衆第三七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、がん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 基本理念 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一、がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、発展させること。 二、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく適切ながん医療を受けることができるようにすること。 三、がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。 第二 国等の責務 一、国は、基本理念にのっとり、がん対策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 二、地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。 三、医療保険者は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。 四、国民は、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。 五、医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。 六、政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならない。 第三 がん対策推進基本計画等 一、がん対策推進基本計画 1 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策推進基本計画を策定しなければならない。 2 がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 3 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。 5 政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、適切な方法により公表しなければならない。 二、都道府県がん対策推進計画 1 都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、都道府県がん対策推進計画を策定しなければならない。 2 都道府県は、都道府県がん対策推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 第四 基本的施策 一、がんの予防及び早期発見の推進 1 国及び地方公共団体は、がんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、必要な施策を講ずるものとする。 二、がん医療の均てん化の促進等 1 国及び地方公共団体は、がん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすること等、がん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 4 がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等 (1) 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (2) 国及び地方公共団体は、がん患 者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 三、研究の推進等 1 国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、その成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、がん医療に係る標準的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 第五 がん対策推進協議会 一、厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第三の一の4の事項を処理するため、がん対策推進協議会を置く。 二、がん対策推進協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療従事者並びに学識経験者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 第六 施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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