平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成18年3月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月16日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 法務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成18年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案(衆第一○号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、保護観察に付された執行猶予者の現状にかんがみ、転居又は七日以上の旅行に係る許可、特別の遵守事項等に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、保護観察に付された者が、住居を移転し、又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所 の長の許可を受けなければならない。 二、保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあったとき は、法務省令で定めるところにより、その言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が 保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。 三、保護観察所の長は、二の特別の事項を定めたときは、本人に対し、書面で、保護観察の期間中遵守すべ き事項を指示し、署名又は押印をもって、その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。ただし、 本人が重病又は重傷である場合には、この限りでない。 四、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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