議案情報

平成18年6月14日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の留学費用の償還に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 86

 

提出日 平成18年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月19日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月12日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年4月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国家公務員の留学費用の償還に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月23日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年6月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月14日
法律番号 70

 

議案要旨
(総務委員会)
国家公務員の留学費用の償還に関する法律案(閣法第八六号)(先議)要旨
本法律案は、国家公務員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合に、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度等を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国の一般職の職員が、留学中に離職した場合には、国が支出した留学費用の総額を、留学の終了後五年以内に離職した場合には、国が支出した留学費用の総額に留学の終了後の在職期間に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように人事院規則で定める率を乗じて得た金額を、それぞれ償還させる。
二、留学の終了後の在職期間に含まない期間、適用除外となる離職、特別職国家公務員等となった者に関する特例等を定める。
三、防衛庁職員及び裁判所職員、特定独立行政法人及び日本郵政公社の職員並びに地方公共団体の職員についても、国の一般職の職員に対する措置に関する規定を準用すること等を定める。
四、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、留学費用の償還に関する規定は、施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。
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議案等のファイル
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