議案情報

平成18年6月2日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 74

 

提出日 平成18年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成18年4月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月24日
付託委員会等 行政改革に関する特別委員会
議決日 平成18年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月23日
付託委員会等 行政改革に関する特別委員会
議決日 平成18年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年6月2日
法律番号 47

 

議案要旨
(行政改革に関する特別委員会)
   簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案(閣法第七四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、簡素で効率的な政府を実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
  簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高め、その活力が最大限に発揮されるようにすることが不可欠であることにかんがみ、政府及び地方公共団体の事務及び事業の透明性の確保を図り、その必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行った上で、国民生活の安全に配慮しつつ、政府又は地方公共団体が実施する必要性の減少した事務及び事業を民間にゆだねて民間活動の領域を拡大すること並びに行政機構の整理及び合理化その他の措置を講ずることにより行政に要する経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを旨として、行われなければならない。
二、国等の責務
  国及び地方公共団体は、三から八に定める重点分野について、基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。
三、政策金融改革
  政策金融改革は、平成二十年度において、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫の組織及び機能を再編成し、政策金融の機能を一定のものに限定して、新たに設立する一の新政策金融機関に担わせること等により行われる。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能は分離して独立行政法人国際協力機構に担わせ、沖縄振興開発金融公庫については、平成二十四年度以降、新政策金融機関に統合する。また、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行については完全民営化するものとし、公営企業金融公庫は、平成二十年度において廃止するものとする。
四、独立行政法人の見直し
  平成十八年度以降に初めて中期目標の期間が終了する独立行政法人の検討を行うときは、これらの独立行政法人に対する国の歳出の縮減を図る見地から、その組織及び業務の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方について併せて検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
五、特別会計改革
  特別会計の改革は、特別会計における資産及び負債並びに剰余金及び積立金の縮減等により財政の健全化に総額二十兆円程度の寄与をすることを目標とし、特別会計の廃止及び統合並びにその経理の明確化を図ること等により、平成十八年度から五年間を目途に計画的に推進し、そのための法制上の措置その他の必要な措置をこの法律の施行後一年以内を目途として講じるものとする。
六、総人件費改革
  総人件費改革は、国家公務員の平成二十二年度の年度末総数を平成十七年度の年度末総数の百分の五に相当する数以上純減することを目標として必要な施策を講ずる等、公務員の総数の純減及び給与制度の見直しを行い、独立行政法人等についても同様の措置を講ずることにより、人件費の総額の削減を図ることで行われるものとする。総人件費改革を推進するに当たっては、平成二十七年度以降の各年度における国家公務員の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意するものとする。
七、国の資産及び債務に関する改革
  国の資産及び債務に関する改革は、財政融資資金の貸付金残高の縮減を維持し、歳出削減を徹底するほか、国有財産の売却、剰余金等の見直し等の措置を講ずることにより、国の資産(外国為替等、年金積立金管理運用独立行政法人に対する寄託金及び公共用財産等の資産を除く。)の圧縮を図るとともに、民間の知見を積極的に活用して国の資産及び債務の管理の在り方を見直すことにより行われるものとする。
八、関連諸制度の改革との連携
  政府は、行政改革の実現のために、公務員制度改革、規制改革、競争の導入による公共サービスの改革、公益法人制度改革 及び政策評価の推進の関連諸制度改革についても連携して取り組むものとする。
九、行政改革推進本部
  簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を総 合的かつ集中的に推進するため、内閣に、行政改革推進本部(設置期間は五年間)を置く。本部長は内閣総理大臣をもって充てる。
十、施行期日
  この法律は、公布日から施行する。ただし、行政改革推進本部に係る規定は、公布日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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