議案情報

平成18年5月24日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 63

 

提出日 平成18年3月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月12日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月5日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成18年4月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月11日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成18年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年5月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年5月24日
法律番号 41

 

議案要旨
(内閣委員会)
   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(先議)要旨
 本法律案は、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、人を傷害し得るもの(以下「準空気銃」という。)による国民の身体に対する危害の発生を防止するため、その所持の禁止に関する規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、準空気銃の所持の禁止に関する規定の整備
  準空気銃について、法令に基づき職務のため所持する場合等を除き、その所持を禁止する。
二、猟銃の許可の基準の特例に関する規定の整備
  準空気銃を使用して人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪に当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者に対しては、猟銃の所持の許可をしてはならない。
三、準空気銃の一時保管等に関する規定の整備
  警察官は、準空気銃による危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管等をすることができる。
四、その他の規定の整備
  準空気銃の不法所持に対する罰則その他の規定を整備する。
五、施行期日
  公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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